社援保 第121号 
平成9年6月30日


各都道府県災害救助法主管部(局)長 殿

厚生省社会・援護局保護課長



災害救助法による救助の取扱いに係る留意事項について


 今般、「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償について」(昭和40年5月1日厚生省発社第162号厚生事務次官通知)及び「災害救助法による救助の実施について」(昭和40年5月11日社施第99号厚生省社会局長通知)の一部が改正され、厚生省発社援第156号及び社援保第120号をもって厚生事務次官及び社会・援護局長から本日通知されたところであるが、これら改正に係る主な留意事項は次の通りであるので、事務処理に遺憾のないよう努められたい。
 なお、福祉避難所及び福祉仮設住宅の設置に当たっては、新たな制度でもあり、関係施策との十分な連携も必要であるので、当分の間、本職と十分に連絡調整の上、円滑な実施を図られるよう留意願いたい。

1 「避難所」設置のため支出できる費用については、大規模災害及び災害の長期化等に対応するため、限度額の引き上げを図るとともに、支出できる費用の範囲を拡大したので、設置期間の長期化等に応じ、生活環境の改善のために必要な設備又は器物等を順次整備すること。

2 「福祉避難所」の対象者は、身体等の状況が特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等へ入所するに至らない程度の者であって、「避難所」での生活において特別な配慮を要する者であること。

  また、「福祉避難所」における特別な配慮のために必要となる費用とは、概ね10人の対象者に1人の相談等に当たる介助員等を配置するための費用、高齢者、障害者等に配慮した簡易便器等の器物の費用及びその他日常生活上の支援を行うために必要な消耗器材の費用とすること。

3 「福祉仮設住宅」は、被災の規模及び程度、被災者のうちの高齢者、障害者等の数並びに施設入所等の状況を勘案し、必要な設置戸数を定め、高齢者、障害者等の利用しやすい設備及び構造に配慮して設置すること。


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