災害救助法施行令

(昭和二十二年十月三十日政令第二百二十五号)
第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。
 一 当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。以下同じ。)内の人口に応じそれぞれ別表第一に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。
 二 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第二に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であつて、当該市町村の区域内の人口に応じそれぞれ別表第三に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。
 三 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第四に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかつた者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であつて、多数の世帯の住家が滅失したこと。
 四 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたこと。
 2 前項第一号から第三号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たつては、住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は二世帯をもつて、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となつた世帯は三世帯をもつて、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。

第二条から第七条まで 削除

第八条 市町村長(特別区長を含む。)は、法の規定による救助に関して、都道府県知事を補助する。

第九条 法第二十三条第一項第十号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。
 一 死体の捜索及び処理
 二 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい
  支障を及ぼしているものの除去

第九条の二 救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、予め厚生大臣の承認を受け、都道府県知事が、これを定める。

第十条 法第二十四条第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、左の通りとする。
 一 医師、歯科医師又は薬剤師
 二 保健婦、助産婦又は看護婦
 三 土木技術者又は建築技術者
 四 大工、左官又はとび職
 五 土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者
 六 地方鉄道業者及びその従業者
 七 軌道経営者及びその従業者
 八 自動車運送事業者及びその従業者
 九 船舶運送業者及びその従業者
 十 港湾運送業者及びその従業者

第十一条 法第二十四条第五項の規定による実費弁償に関して必要な事項は、予め厚生大臣の承認を受け、都道府県知事が、これを定める。

第十二条 法第二十六条第一項の規定により管理することができる施設は、次のとおりとする。
 一 病院、診療所又は助産所
 二 旅館又は飲食店

第十三条 法第二十九条の扶助金(以下「扶助金」という。)は、療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金の六種とする。

第十四条 前条に規定する扶助金(療養扶助金を除く。)は、支給基礎額を基準として支給する。

 2 前項に規定する支給基礎額は、次のとおりとする。
 一 法第二十四条の規定により救助に関する業務に従事した者(以下「従事者」という。)のうち、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を基準として、同法第十二条の規定により算定した平均賃金の額
 二 従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として都道府県知事が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)をこえるときは、標準収入額を基準として都道府県知事が定める額とする。
 三 法第二十五条の規定により救助に関する業務に協力した者(以下「協力者」という。)については、警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第五条に規定する給付基礎額の例により都道府県知事が定める額

第十五条 従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養扶助金として、必要な療養に要する費用を支給する。
 2 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
 一 診察
 二 薬剤又は治療材料の支給
 三 処置、手術その他の治療
 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 六 移送

第十六条 従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業扶助金として、その業務に服することができない期間一日につき、支給基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。
 2 前項の場合において、引き続き業務上の収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、同項の規定にかかわらず、その受けることができる期間中は休業扶助金を支給しない。ただし、その業務上の収入の額が休業扶助金の額より少いときは、その差額を支給する。

第十七条 従事者又は協力者の負傷又は疾病がなおつた場合において、別表第五に定める程度の身体障害が存するときは、障害扶助金として、その障害の等級に応じ、支給基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。
 2 別表第五に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、最も重い身体障害に応ずる等級による。
 3 次に掲げる場合の身体障害の等級は、前項の規定にかかわらず、次の各号のうち、従事者又は協力者に最も有利なものによる。
 一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より一級上位の等級
 二 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より二級上位の等級
 三 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より三級上位の等級
 4 前項の規定による障害扶助金の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害扶助金の額を合算した額をこえてはならない。
 5 既に身体障害のある従事者又は協力者が、負傷又は疾病によつて、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害扶助金の額から従前の障害に応ずる等級による障害扶助金の額を差し引いた額をもつて、障害扶助金の額とする。

第十八条 従事者又は協力者が死亡した場合においては、遺族扶助金として、そのの遺族に対して、支給基礎額の千倍に相当する金額を支給する。

第十九条 前条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
 一 配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者又は協力者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
 二 子、父母、孫及び祖父母で、従事者又は協力者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
 三 前二号に掲げる者のほか、従事者又は協力者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
 四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前二号に該当しないもの
2 前項に掲げる者の遺族扶助金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第二号又は第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
3 従事者又は協力者が遺言又は都道府県知事に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族扶助金を受けるものとする。
 4 遺族扶助金を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合においては、遺族扶助金は、その人数によつて等分して支給するものとする。

第二十条 従事者又は協力者が死亡した場合においては、葬祭扶助金として、葬祭を行う者に対して、支給基礎額の六十倍に相当する金額を支給する。

第二十一条 第十五条の規定によつて療養扶助金の支給を受ける者が、療養扶助金の支給開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、打切扶助金として、支給基礎額の千二百倍に相当する金額を支給することができる。
 2 前項の規定により打切扶助金を支給したときは、その後は扶助金を支給しない。

第二十二条 扶助金の支給を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同一の事故については、その給付又は補償の限度において、扶助金を支給しない。
 2 扶助金の支給の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、扶助金の支給を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、その賠償の限度において、扶助金を支給しない。

第二十三条 法第三十六条に規定する政令で定める額は、百万円とする。

第二十四条 都道府県が法第三十八条第一項の規定により積み立てなければならない金額は、当該都道府県の当該年度における災害救助基金の最少額の五分の一に相当する額とする。
 2 前項の規定により算定した額と当該都道府県が現に積み立てている額の合計額が、当該都道府県の当該年度における災害救助基金の最少額を超過する場合には、当該都道府県が積み立てなければならない金額は、同項の規定により算定した額からその超過額を控除した額とする。
附則 抄
 1 この政令は、公布の日から、これを施行する。
 2 昭和十年勅令第二十号(罹災救助基金の貯蓄額に関する勅令)は、これを廃止
 する。
附則 (昭和二二年一二月二七日政令第二九〇号)
 1 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和二八年八月一二日政令第一八一号)
 1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三〇年一月一九日政令第四号)
 1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三四年七月一一日政令第二五六号)
 1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年七月九日政令第二八九号)
 1 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、この政令による改正後の第二十三条の規定は、昭和三十七年度分の国庫負担金から適用する。
附則 (昭和三八年四月一三日政令第一二八号)
 1 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄
 (施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。
別表第一  市町村の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 
別表第二  都道府県の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 
別表第三  市町村の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 
別表第四  都道府県の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 
別表第五  
等級 倍数 身体障害
一級 一、三四〇
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能が失われたもの
三 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 半身不随となつたもの
六 両上肢をそれぞれひじ関節以上で失つたもの
七 両上肢が用をなさなくなつたもの
八 両下肢をそれぞれひざ関節以上で失つたもの
九 両下肢が用をなさなくなつたもの
二級 一、一九〇
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの
二 両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下に減じたもの
三 両上肢をそれぞれ腕関節以上で失つたもの
四 両下肢をそれぞれ足関節以上で失つたもの
三級 一、〇五〇
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの
二 咀嚼又は言語の機能が失われたもの
三 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手のすべての指を失つたもの 四級 九二〇 一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇六以下に減じたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力が全く失われたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手のすべての指が用をなさなくなつたもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
五級 七九〇 一
一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下に減じたもの
二 一上肢を腕関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢が用をなさなくなつたもの
五 一下肢が用をなさなくなつたもの
六 両足のすべての指を失つたもの
六級 六七〇
一 両眼の視力がそれぞれ〇・一以下に減じたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殼に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
四 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
五 一上肢の三大関節のうちのいずれか二関節が用をなさなくなつたもの
六 一下肢の三大関節のうちのいずれか二関節が用をなさなくなつたもの
七 おや指及びひとさし指をあわせ片手の四本の指を失つたもの
七級 五六〇
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下に減じたもの
二 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が四〇センチメートル以上では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
三 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 片手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ片手の三本以上の指を失つたもの
六 おや指及びひとさし指をあわせ片手の四本の指が用をなさなくなつたもの
七 片足をリスフラン関節以上で失つたもの
八 両足のすべての指が用をなさなくなつたもの
九 女子の外貌 ぼう が著しく醜くなつたもの
一〇 両側の睾 こう 丸を失つたもの
八級 四五〇
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 おや指をあわせ片手の二本の指を失つたもの
五 片手のおや指及びひとさし指が用をなさなくなつたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ片手の三本以上の指が用をなさなくなつたもの
六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
七 一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節が用をなさなくなつたもの
八 一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節が用をなさなくなつたもの
九 一上肢に仮関節を残すもの
一〇 一下肢に仮関節を残すもの
一一 片足のすべての指を失つたもの
一二 脾臓又は一方の腎臓を失つたもの
九級 三五〇
一 両眼の視力がそれぞれ〇・六以下に減じたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの
三 両眼にそれぞれ半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 鼓膜の全部の欠損その他により一方の耳の聴力が全く失われたもの
八 片手のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ片手の二本の指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の三本の指を失つたもの
九 おや指をあわせ片手の二本の指が用をなさなくなつたもの
一〇 第一足指をあわせ片足の二本以上の指を失つたもの
一一 片足のすべての指が用をなさなくなつたもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
一〇級 二七〇
一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの
二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
四 鼓膜の大部分の欠損その他により一方の耳の聴力が耳殼に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
五 片手のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の二本の指を失つたもの
六 片手のおや指が用をなさなくなつたもの、ひとさし指をあわせ片手の二本の指が用をなさなくなつたもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の三本の指が用をなさなくなつたもの
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八 片足の第一足指又は他の四本の指を失つたもの
九 一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの
一一級 二〇〇
一 両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 鼓膜の中等度の欠損その他により一方の耳の聴力が四〇センチメートル以上では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
五 脊柱に奇形を残すもの
六 片手のなか指又はくすり指を失つたもの
七 片手のひとさし指が用をなさなくなつたもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の二本の指が用をなさなくなつたもの
八 第一足指をあわせ片足の二本以上の指が用をなさなくなつたもの
九 胸腹部臓器に障害を残すもの
一二級 一四〇
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
四 一方の耳の耳殼の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
六 一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの
八 長管状骨に奇形を残すもの
九 片手のなか指又はくすり指が用をなさなくなつたもの
一〇 片足の第二足指を失つたもの又は片足の第三足指以下の三本の指を失つたもの
一一 片足の第一足指又は他の四本の指が用をなさなくなつたもの
一二 局部に頑固な神経症状を残すもの
一三 男子の外貌が著しく醜くなつたもの
一四 女子の外貌が醜くなつたもの
一三級 九〇
一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの
二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
三 両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損又はまつげはげを残すもの
四 片手のこ指を失つたもの
五 片手のおや指の指骨の一部を失つたもの
六 片手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの
七 片手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 片足の第三足指以下の一本又は二本の指を失つたもの
一〇 片足の第二足指が用をなさなくなつたもの、第三足指をあわせ片足の二本の指が用をなさなくなつたもの又は片足の第三足指以下の三本の指が用をなさなくなつたもの
一四級 五〇
一 一眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すもの
二 三本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
三 上肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの
四 下肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの
五 片手のこ指が用をなさなくなつたもの
六 片手のおや指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失つたもの
七 片手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
八 片手の第三足指以下の一本又は二本の指が用をなさなくなつたもの
九 局部に神経症状を残すもの
一〇 男子の外貌が醜くなつたもの

備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異状があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 手の指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。
三 手の指が用をなさなくなつたものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(おや指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足の指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足の指が用をなさなくなつたものとは、第一足指は末節の半分以上、その他の指は末関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一足指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の身体障害に該当しない身体の障害であつて、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。


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