到来しつつあるボランティア社会を前提とした
災害救援システムの実現に向けて
21世紀の関西を考える会
ボランティアを含んだ都市・地域防災チーム

1997年8月

全体の要旨は、ここ(NVNADホームページ)にあります



資料編7
中央省庁の関連法令・防災業務計画・報告書関係などにみる
災害時のボランティア関連項目


 時事通信社       
社会部科学班 中川和之

災害対策基本法


第八条 国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに寄与することとなるように意を用いなければならない。
2 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
 十三 自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項


防災基本計画要旨

 (ボランティアの環境整備)
 国、地方公共団体は、日本赤十字社、社会福祉協議会、ボランティア諸団体と連携し、活動環境の整備を図り、平常時からボランティアの登録、研修、調整、活動拠点等について検討する。また、災害時には、ボランティアの受け入れ体制を確保するよう努めるとともに、ボランティアの技能が活かされるよう配慮し、必要に応じて活動拠点を提供する等、活動の支援に努める。

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防災問題懇談会(防災臨調)提言

 ボランティア等民間協力の活用と支援 国民の中には、自らの地域を守ることはもとより、ボランティアとして被災者を支援するなどの自発的行動をとるという積極的な意識が広まりつつある。今回の震災でも明らかなように、ボランティアは被災者の援助に大きく貢献するものであるが、それをさらに活かすため、自主活動を損なわない形で側面的にボランティアに対する支援を充実させることが望ましい。

 行政においては、技能等を有するボランティアやリーダーの登録制度を始め、ボランティア団体に対する法人格の付与、経済的基盤の確立のための支援策等について検討するとともに、リーダーの育成を図り、また、災害時には特に行政面で手薄になっている分野をボランティアに周知して、行政がボランティアと協力して被災者への効果的な援助に当たれるよう努めるべきである。

 また、今次震災でボランティアとして活躍した国民の熱意を尊重し、今後さらに醸成していくため、1月17日を「防災とボランティアの日」として位置づけ、防災訓練が主体となる9月1日の「防災の日」とは異なる形で、関係団体・機関において国民に身近な活動を中心に啓発行事等を実施していくことが望ましい。

 さらに、企業や地域団体の協力を得てその力を防災に活かしていく発想が重要であり、あらかじめ地方公共団体が企業等と協定・契約を結んでおき、災害時にその保有する多様な能力を活用できるようにしておくことを検討すべきである。

4 新たな防災上の課題への対応

 ボランティアの活動環境の整備、海外からの支援に対する対応、高齢者・障害者等の災害弱者に対する防災上の配慮については、今回の震災において新たな課題となったが、現在法律上は明確な位置付けがないことから、国及び地方公共団体がこれらの事項の実施に努めるべきことを法律上明らかにすべきである。


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〔厚生省〕
防災業務計画(96年1月見直し)

第1編 災害予防対策
第1章 総則
第3節 防災に関する教育訓練等
 第3 防災に関する意識の啓発
 厚生省社会・援護局その他の関係部局は、毎年1月17日の「防災とボランティアの日」及びその前後の「防災とボランティア週間」その他の適当な機会を捉え、関係団体等への指導・援助等を通じ、一般住民の防災に関する認識を高めるための措置を講ずる。
第3章 医療・保健に係る災害予防対策
 第5節 医療ボランティアの活動を支援するための環境整備
 厚生省健康政策局及び都道府県は、災害時において、医療ボランティアの確保・受入れに係る調整を行い、適切な医療スタッフの配置を図るため、広域災害及び救急医療に関する情報システム等の整備に努める。
第4章 福祉に係る災害予防対策
第3節 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備
  1 厚生省社会・援護局は、災害時におけるボランティア活動の環境整備のため
   以下の取組を行う。
   (1) 災害時におけるボランティア活動を支援するためのマニュアルを作成すること。
   (2) ボランティア保険の普及を図ること。
  2 都道府県及び市町村は、災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備のため、以下に例示する取組を行うよう努める。
   (1) 社会福祉協議会、日本赤十字社その他のボランティア団体と連携を図り、ボランティアの総合的な登録、教育・訓練、調整等を行うこと。
   (2) 災害時のボランティア活動のあり方、求められるマンパワーの要件、活動の支援・調整等についての講習会等を実施すること等により、ボランティアコーディネーターの養成を行うこと。
   (3) 他の地域のボランティア拠点との連絡調整を円滑に行うことができるようにするため、非常用電話、パソコン等の整備を図り、拠点相互のネットワークを構築すること。
  3 厚生省社会・援護局は、都道府県及び市町村が行う災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備に関し、必要な指導・助言その他の支援を行う。
第2編 災害応急対策
 阪神・淡路大震災の経験を踏まえた厚生行政に係る災害応急対策の重点事項
 発災後72時間以内 ・ボランティアへの情報提供 社会・援護局
第3章 医療・保健に係る対策
 第3節 被災地における医療の確保
  第1 保健医療活動従事者の確保
   3 被災都道府県は、広域災害及び救急医療に関する情報システム等により、必要に応じ、医療ボランティアの活用を図る。
第4章 福祉に係る対策
 第3節 社会福祉施設等に係る対策
   4 被災都道府県・市町村は、以下の点に重点を置いて社会福祉施設等の支援を行う。
    (3) ボランティアへの情報提供等を含めマンパワーを確保すること。
 第6節 ボランティア活動の支援
  第1 ボランティア活動に関する情報提供
   1 被災都道府県・市町村は、被災者の様々なニーズの把握に努めるとともに、近隣都道府県・市町村や報道機関を通じて、求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点等について情報提供を行う。
   2 厚生省社会・援護局は、ボランティア活動が円滑に行われるよう、必要な指導・助言その他の支援を行う。
  第2 被災地におけるボランティア支援体制の確立
   1 被災地の都道府県・市町村、社会福祉協議会、全国社会福祉協議会、日本赤十字社等は、速やかに現地本部及び救援本部を設置し、行政機関等関係団体との連携を密にしながら、以下により、ボランティアによる支援体制を確立する。
    (1) 現地本部における対応
 被災地の社会福祉協議会は、ボランティア活動の第一線の拠点として現地本部を設置し、被災者ニーズの把握、具体的活動内容の指示、活動に必要な物資の提供等を行うこと。
    (2) 救援本部における対応
 被災地周辺であって通信・交通アクセスが良い等適切な地域の社会福祉協議会等は、救援本部を設置し、ボランティアの登録、派遣等のコーディネート、物資の調達等を行い現地本部を支援すること。
   2 厚生省社会・援護局は、全国社会福祉協議会、日本赤十字社等関係団体と必要な調整を行う。
 第7節 救援物資及び義援金の受入れ
   1 被災都道府県・市町村は、国民、企業からの救援物資について、被災者が必要とする物資の内容を把握し、報道機関等を通じて迅速に公表すること等により受入れの調整に努める。
   2 被災都道府県・市町村は、義援金について、支援関係団体で構成する募集(配分)委員会を組織し、義援金総額、被災状況等を考慮した配分基準を定めるとともに、報道機関等の協力を得て、適切かつ速やかな配分を行う。
   3 厚生省社会・援護局は、義援金の募集・配分に関し、助言等必要な支援を行う。

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厚生省・災害救助研究会報告書
「大規模災害における応急救助のあり方」


5.ボランティア活動と行政との連携
・ 今回の災害で、国民の間に大きな共感と感動をもたらしたのが、20代の若者を始め、男女、世代を問わず活発に展開されたボランティア活動である。
・ 災害発生直後から全国各地のボランティアが集まり、平成7年1月17日から1カ月間に一日平均約2万人が活躍した。さらに平成8年2月20日までの1年間でみると、延べ人数は約140万人にも達しており、「ボランティア元年」と呼ぶにふさわしいめざましい活動が展開された。
 避難所で活動するボランティアを対象にした兵庫県のアンケート調査によると、ボランティアの半数以上は、大学生、短大生、専門学校生、高校生等の若者であり、全体の3分の2は兵庫県外からの人々であった。
・ ボランティアの受入れや調整等を行った団体は、社会福祉協議会、日本YMCA同盟、日本赤十字社等の既存団体から、企業・労働組合、消費生活協同組合、宗教団体、さらには、西宮ボランティアネットワーク(NVN)のような被災地の各地に自然発生的に誕生したボランティアグループがあり、これらの団体が長期間にわたって活発な活動を展開した。
・ ボランティア活動は、個人の自由意思に基づく自主的・自発的な活動であり、その活動内容や活動形態は様々である。応急救助との関係でボランティアの活動内容をみれば、主として災害の拡大防止、人命救助等に力点を置く「防災ボランティア」と、被災者の生活支援や精神的支援等に力点を置く「福祉ボランティア」と呼ばれるものに区分できる。
 今回のボランティアの具体的な活動内容をみると、救援物資の仕分け・搬入・搬出、避難所の運営や食事の炊出し、水くみ、清掃、引っ越し援助、被災者の安否確認等の一般的な活動から、介護、看護、医療との専門的な活動まで多様であった。
・ 今回の災害で示されたように、行政の機能がマヒ状態になった被災時において、ボランティア活動は迅速かつ柔軟できめ細かな対応が可能であり、精神的な面でも被災者に勇気と希望を与え、心の拠り所となる。また、行政の機能が回復しつつある段階においても、行政ではカバーしきれない多くの分野や、個々人の個別ニーズへの対応等において大きな役割を果たす。
・ しかし一方、膨大な数、多様な活動範囲に及ぶボランティア活動の相互調整、ボランティア活動の支援・持続方法、災害救助法による応急救助の実施主体である行政との連携方法等の面で、今後検討すべき課題も数多く提起された。

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 (1) ボランティア活動の基盤整備
 (ボランティア活動支援のためのガイドラインの作成)
 行政としては、ボランティア活動の自主性を損なわないように配慮しつつ、ボランティア団体と連携しながら、その活動を支援していくことが必要である。このため、災害時において、行政とボランティアの協力関係が円滑に機能し、ボランティア活動が活発に展開されるように、災害時におけるボランティア活動支援のためのガイドラインを作成することが必要である。
 (地方公共団体による基盤整備)
 災害時において、ボランティア活動がその機能を効果的に発揮していくためには、何よりも平常時からの取り組みが不可欠であることから、地方公共団体はボランティア活動が積極的に行われるよう、教育・啓発の推進、活動の拠点づくり、活動参加プログラムの開発普及、ネットワーク体制の整備・訓練等の活動の基盤づくりに取り組むことが必要である。
 (2) ボランティア活動の受入れ・連携
 (行政窓口の明確化)
 被災地方公共団体は、災害時において積極的にボランティアを受入れるとともに、行政とボランティア及びボランティア団体は、相互にそれぞれの立場を理解しつつ、連携・協力して被災者の支援に当たることが必要である。
 このため、地方公共団体は、事前にボランティアやボランティア団体に対する行政窓口とボランティア活動コーディネート組織を対外的に明確にし、災害時には両者が連携して、ボランティアの受け入れ・相談、ボランティア団体との情報交換、協議等を行うことが必要である。
 (情報の共有)
 災害時のボランティア活動を支援するためには、まず、ボランティアニーズを把握しておくことが重要である。災害時におけるボランティアニーズは、時間の経過とともに刻々と変化するため、これに対応した効果的なボランティア活動が行われるよう、行政、社会福祉協議会、ボランティア団体等は随時ボランティアニーズを把握するとともに、それらの情報を相互に共有し、ボランティア活動者に対して的確な情報提供を行うことが必要である。
 (広域的な連携・協力)
 今回、被災地方公共団体では、災害発生直後のボランティアに対するニーズの把握等にまで十分手が回らなかったが、災害時のボランティアの活動範囲は広域にわたっている。このため、都道府県と市町村は一体となってボランティア活動を支援できるよう、例えば、被災市町村ボランティアセンターと周辺の市町村及び都道府県ボランティアセンター等との連携・協力等、都道府県・市町村相互の広域的な連携・協力体制を整備することが必要である。
 また、被災都道府県・市町村においては、近隣都道府県・市町村や報道機関、ボランティアセンター等と連携し、随時、ボランティアに対するニーズを公表し、全国的にボランティアを募集することも効果的・効率的である。
 (3) ボランティア活動のコーディネート機能の強化
 ボランティアの支援を必要とする被災者側ニーズと活動を行いたいというボランティア側の意欲とを円滑に結びつける事務は極めて重要である。そこで、災害時の混乱の中で、多種多様なボランティア活動が迅速かつ効果的に行われるよう、需要と供給の連絡調整等を行うボランティア活動のコーディネート機能を強化することが必要である。

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 (コーディネーターの養成・配置)
 今回の災害では、ボランティアニーズが、災害発生直後(避難所の立ち上げ等)、1週間後(避難所への救援物資の供給等)、1か月後(要援護者への生活支援等)というように、時間の経過とともに刻々と変化していったが、このような絶えず変化する災害時のボランティアニーズと、ボランティアを結びつけていくコーディネーターを配置することが必要である。災害時には的確なコーディネートを行うコーディネーターの存在は、平常時からの取組みが基本となることから、地方公共団体、社会福祉協議会、日本赤十字社等にあっては、平常時からボランティアコーディネーターの養成・配置に努めていくことが必要である。
 (コーディネート組織)
 大規模災害において、応急救助業務に追われている行政がボランティア活動の調整を行うことは困難であり、また非現実的である。むしろ、社会福祉協議会や各種のボランティア団体及びこれらの団体のボランティアコーディネーターが中心となって、ボランティアの受付け、コーディネート、組織化等の業務を行うことが適当であると考えられる。
 また、例えば、医師を中心とした専門家ボランティア団体であるAMDA(アジア医師連絡協議会)のように医療という専門分野におけるコーディネート機能を果たす団体も存在するので、こうした専門家ボランティア団体との連携も重要である。
 (4) 活動支援
 (ボランティア保険の紹介・普及)
 被災地方公共団体は、災害時においてボランティアが安心して活動できるよう、天災補償付きのボランティア保険の紹介・普及、ボランティア活動拠点の整備、活動資材の提供等に努めることが必要である。なお、ボランティア保険については、平常時のボランティア活動の場合にも不可欠であり、その普及・拡大に努めることが必要である。
 (各種基金等による助成)
 大規模災害にあっては、ボランティア活動は大規模化、長期化すると考えられることから、被災地方公共団体にあっては、ボランティア基金や災害復興基金等の活用によりボランティア活動費の助成に努めることが必要である。
 また、全国的なレベルにおいては、今回の全国社会福祉協議会による「阪神・淡路大震災におけるボランティア団体活動支援のための募金」のような取り組みや、共同募金についての今後の検討を踏まえた共同募金の活用による災害時のボランティア活動に対する支援等について検討されることが望ましい。
 (非営利組織の法人化等制度面の整備)
 また、ボランティア活動を推進している団体の多くが非営利組織(NPO)であることから、これらの非営利組織が継続的に活動を展開できるように法人格の付与を容易にするなどの制度的な面の整備を進めることが必要である。
 (5) ボランティア団体等のネットワーク化
 ・ 災害時、長期にわたって継続的・効果的なボランティア活動を展開するためには、他のボランティア団体や行政等の取り組みの動向等について情報を交換し、お互いの特徴を生かしつつ相乗効果が発揮されるよう、ボランティア団体相互のネットワーク化を進めることが不可欠である。
 また、今回の災害では、企業や労働組合によるボランティア活動も活発であったことから、ボランティア団体と企業、労働組合の民間団体とのネットワーク化という視点も重要である。
・ このため、ボランティア団体は、平常時から他のボランティア団体や民間団体との相互のネットワーク化を図るよう努めるとともに、地方公共団体や社会福祉協議会等はこうしたネットワーク作りの調整役を果たしていくことが期待される。

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 6.救援物資・義援金の受入れと配分
 今回、被災地方公共団体等に対して、災害の発生直後より、全国各地の国民各層から膨大な量の救援物資や多額の義援金が続々と寄せられた。
 平成7年6月現在で、水6,450トン、米355トン、炊出し105万食、野菜・果物600トン、毛布66万枚、紙おむつ16,400箱等の救援物資が寄せられ、被災者の生活支援に大いに利用された。
 また、義援金も個人、団体、企業等さまざまなレベルの人々から寄せられ、平成8年4月現在で、総額は約1,760億円とこれまでの災害ではみられない巨額に達し、死亡者の遺族や家屋の損害に対する見舞金等として配分されている。
・ こうした救援物資や義援金による支援は、国民各層の自発的な善意に基づくものであって、広い意味でのボランティア活動の一環でもあり、被災地の住民に対する生活支援等に大いに貢献している。
・ しかし、一方で、救援物資の重複、仕分けや配分に要する時間と労力というコストの負担、古着等利用に適さない救援物資の存在等の問題が指摘されている。
 また、義援金についても、配分基準や配分方法の決定の不透明性、配分に伴う事務手続きの煩雑さや配分に要する時間の問題、他の公的施策との関係における義援金の役割等の問題が指摘された。

研究会報告を受けた今後の対応
(同省記者発表資料)

 3. ボランティア活動と行政の連携・支援
 @ ボランティア活動支援のための基盤の整備
 ボランティア保険の普及、各種基金からの助成、ボランティアコ−ディネ−タ−の養成研修の充実等を図る。
 A ボランティア活動支援のための指針(ガイドライン)の作成
 研究会の提言を踏まえ、ボランティアと行政との連携・支援方策を整理した指針を作成する。
【主な事項例】
 活動拠点づくり、活動参加プログラムの作成、受入窓口の明確化、コ−ディネ−ト機関の役割の整理、団体のネットワ−ク化等
 B 救援物資・義援金の取扱に関する指針の作成
 研究会の提言を踏まえ、救援物資・義援金の受入れ・配分を迅速・的確に実施するための方策を整理した指針を作成する。
【主な事項例】
 ニ−ズに即した物資の受入れ、集積基地・配送ル−トの確保、仕分け・表示・配分の工夫等


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厚生省・阪神・淡路大震災を契機とした
災害医療体制のあり方に関する研究会
研究報告書

III、災害に備えた事前の体制整備
A、広域災害.救急医療情報システム
 本システムでは,医療機関,医療関係団体,消防横間や保健所を含む行政機関等が端末機器を設置し,各都道府県毎に都道府県センターを,そして都道府県センターのデータをバックアップするバックアッブセンターを設けるものであり,一般住民や民間ボランティア団体にはインターネットを通じて,アクセスできるようにするものである。
 災害医療に関する情報システムの構築にあたって,既存の救急医療情報システムを活用する理由は,日常利用していないものは,使い慣れていないため,緊急時にはますます利用することが困難であろうという点からである。
 医療機関において,傷病者があふれているか否か,診療が可能か否かは,被災している医療機関自身でなければ,リアルタイムで的確な情報を知りえない。
 すなわち,情報の発信は医療機関からなされなければならないが,ある医療機関から情報の発信が行われていない場合は,保健所職員がバイクや白転車で当該医療機関へ行き,安否の確認,情報発信の支援を行うという万法も考えられよう。また,コンピュータを用いた情報通信に詳しいボランティアを平時から確保し,災害時に活用するということも検討の余地がある。
IV、災害のフェイズに応じた対応
発災3日以内、以降
2 被災地外における活動
2)被災地外の保健所における活動
「広域災害・救急医療情報システム」を利用して,医療ボランティアに対する情報提供を実施し,医療ボランティアの受付窓口として機能することが必要である。
病院防災マニュアルガイドライン
3)病院から救護班を派遣する場合に考慮すべき事項
1. 地域防災計画上の位置づけを確認。
2. 救護班の編成(集合場所,医薬品等の確保,交通手段など)の検討。
3. 自己完結型の援助の必要性(医療機器,医薬品,医療用具等に加え,寝袋,保存食,飲料水,携帯用ガスコンロ等の準備の必要性)。
4. 救護所でのカルテの様式の作成。


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〔自治省・消防庁〕
防災業務計画(96年5月修正)

第2編 防災に関し取るべき措置(基本対策編)
 第1章 防災体制
  第2節 地方公共団体における防災体制
   2 市町村の防災体制
   (6) 消防体制の充実強化
 地域の実情に即し、大規模災害にも的確に対応できるよう市町村消防計画の見直しを行うとともに、消防施設の整備及び消防職員の確保等により、消防力の強化を図ること。
 あわせて、地域防災の中核となる消防団の育成強化及び装備等の充実を図り、消防団活動の活性化を推進すること。
 第2章 調査研究
  第3節 調査研究事項
   (9) 日常生活における各種の危険や大規模災害等に適切に対応するためのコミュニティ活動に支えられた自主防災体制の整備、事業所等における自主防災体制の整備及び災害時におけるボランティア活動の推進等自発的な防災活動に関すること。
 第3章 災害予防
  第2節 防災思想・知識の普及
   3 普及方法
   (4) 社会活動等を通じた普及
 幼年消防クラブ、少年消防クラブ、婦人防火クラブ等の活動を促進し、それらを通じて防災思想・知識の普及を図る。
  第3節 自主防災体制の整備
   1 地域住民による自主防災活動の推進
 災害の発生を未然に防止し、災害による被害を最小限に食い止めるためには、地域住民による初期対応が重要であり、自主防災組織の育成強化を促進するなど、地域住民による自主防災活動の推進を図る。
   (1) 防災意識と連帯感の高揚
 広報等による啓発、消防防災関係団体等との連携、研修の実施等により自主防災意識の高揚を図るとともに、普段からコミュニティ活動を促進し、連帯感の醸成に務める。
   (2) 自主防災組織の育成
 自主防災組織のリーダーの要請、活動方法等に関する指針や手黍所を作成するなど、地方公共団体における自主防災組織の育成を指導・支援するとともに、消防団との連携の強化を図るよう指導する。
   (3) 活動環境の整備
 自主防災組織の活動拠点の整備に対する支援や防災資器材等の整備に関する助成、訓練中の事故等に対する補償制度の普及等により、自主防災活動が活性化するよう活動環境の整備を促進する。
   2 事業所等における自主防災体制
 地域における自主防災体制の強化を図るためには、地域住民による自主的な防災活動に加えて、事業所等においても、法令若しくは各種計画に基づき、または自ら職員や財産の安全を確保するため、自主的な防災体制を整備することが重要である。
 このため、地方公共団体との連携を図りながら、物資の備蓄、防災機器の設置、職員の訓練など職場における災害への自発的な備えについて呼び掛けるとともに、地域の実情に応じ、防災上重要と認められる施設については、自主的な防災活動を実施するための組織の整備、防災訓練の実施、防災に関する施設、設備及び資器材の整備等自主防災対制の整備を図るよう地方公共団体を指導する。

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  第4節 災害ボランティアの育成及び活動環境の整備
   1 災害ボランティアの育成
 災害ボランティアの育成を図るため、災害ボランティアの研修指針を作成するとともに、地方公共団体等において、研修機会の提供等が促進されるよう指導・助言を行う。
   2 災害ボランティアの登録
 専門的な技術等を有する災害ボランティア、指導的役割を果たす災害ボランティア等の登録について検討し、指導・助言を行う。
   3 災害ボランティアの活動環境の整備
 災害時のおける災害ボランティアの必要性の把握と申し出の調整など地方公共団体における受け入れ体制の整備について地方公共団体を指導する。また、災害ボランティアの活動拠点の整備に対する支援に務めるとともに、災害ボランティア活動に係る補償制度の充実等について検討し、指導・助言を行う。
   4 応急手当ボランティアの活動体制の整備
 応急手当技能を有するボランティアの育成を促進するとともに、災害時において組織的かつ効果的に活動を行うための体制の整備を指導する。
  第5節 防災訓練の実施
   4 自主防災組織等における訓練の実施
 国民に対し、コミュニティレベルでの訓練の積極的な参加を呼び掛けるとともに、自主防災組織等における訓練の積極的な実施を促進する。
  第8節 災害の未然防止及び災害応急対策への備え
   10 災害弱者対策
 地域の自主防災組織、老人ホーム等の関係施設、ボランティア団体等との連携を図りながら、老人、障害者、乳幼児、外国人等の災害弱者が災害に関する正しい知識や災害時の対応等を身に付けることができるよう務めるとともに、災害時の適切な情報提供や避難誘導、避難所での措置等の支援体制の構築等を図るよう指導する。
 第4章 災害応急対策
  第4節 災害応急対策の実施
   10 広報の実施
   (2) 地方公共団体における広報
 災害応急対策の円滑な実施及び住民の不安感の解消等を図るため、住民等に対する適切な広報が図られるよう指導する。また、被災地以外の公共団体に対し、被災地で必要とするボランティア、物資等に関する情報など災害応急対策の円滑な推進に資する情報に関する広報及び住民からの問い合わせに対する適切な対応を依頼する。
   12 災害ボランティアの受け入れ
 被災地方公共団対及び消防庁現地本部等から必要とするボランティアなど適切なボランティア活動の実施に資する情報を収集し、広報を行うほか、被災地以外の地方公共団体に対し、その内容を周知するとともに、問い合わせ等に適切に対応するよう依頼する。
 また、被災地以外の地方公共団体が行うボランティアの受付、活動拠点の提供等その他ボランティア活動の円滑化のための支援について、必要な連絡調整を行う。
   13 災害弱者への配慮
 地域の自主防災組織、関係施設、ボランティア団体等との連携を図りながら、災害時において、老人、障害者、乳幼児、外国人等の災害弱者の特性に配慮した、適切な情報提供、避難誘導、避難所での措置等を講じるよう指導する。

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第3編 防災に関しとるべき措置(個別災害対策編)
 第1章 震災対策
  第5節 災害予防
   10 火災対策
   (2)
      可搬式小型動力ポンプの整備
 震災時における初期消火対策の推進を図るため、可搬式小型動力ポンプその他の初期消火資機材の整備を促進し、自主防災組織による初期消火体制の整備を図る。
      消火用器具等の共同保有整備
 地域住民による初期消火活動を効果的に実施するため、地域における消火用器具等の整備を図るため共同保有を促進する。
   11 避難体制の整備
   (2) 避難誘導体制の整備
 住民等の安全な避難を確保するため、避難誘導体制及びそのマニュアルの整備について指導する。特に津波災害に備え、避難の実施基準の整備、沿岸事業者との連携及び訓練の励行にも配慮しつつ、沿岸住民に速やかに避難勧告等を伝達するとともに、防災関係機関、自主防災組織、近隣居住者等との協力による迅速かつ的確な避難誘導体制の確立を図る。
第4編 地域防災計画の作成の基準(基本対策編)
 第4章 防災体制
  第1節 関係機関等の防災業務の大綱の策定と責任の明確化
 都道府県、市町村、指定地方行政機関、指定地方公共機関、公共的団体、防災上重要な施設等の管理者、自主防災組織、ボランティア、災害の発生の危険性のある施設または災害の発生の拡大の要員となる恐れのある施設の管理者等が、防災に関し処理すべき事務または業務の大綱及びこれら相互の関係並びにこれらの機関等の間の責任分担について定めること。
  第3節 自主防災体制
 災害の発生を未然に防止し、災害による被害を最小限度にとどめるため、地域住民による自主防災組織及び事業所等の自衛消防組織等の育成強化など自主防災体制の強化について定めるとともに、これらとの協力関係について定めること。
 第6章 災害予防
  第1節 防災教育の推進
   2 消防職団員等に対する防災教育
 消防学校の教育訓練の基準等に基づき、消防学校における消防職員、消防団員用に対する防災教育訓練について定めるとともに、地域防災計画の運用その他防災全般に関する教育訓練が的確に行われる要素の内容及び方法について定めること。
  第2節 防災思想・知識の普及
   1 普及すべき内容
 自らの身の安全は自らが守るという防災の基本について住民が自覚を持ち、平常時より災害に対する備えを心がけ、災害時においては自発的な防災活動を行うよう防災思想の普及徹底について定めるとともに、普及を図るべき次のような防災知識の内容について定めること。
 (1)災害の様態と地域の災害危険性に関する事項
 (2)水、食糧等の備蓄、非常持ちだし品の準備、住宅の補強、住宅用防災機器等の設置など家庭、職場等における災害に対する備えに関する事項
 (3)災害時の身の安全の確保、避難時の行動、初期消火方法、救助及び応急手当の方法、災害弱者への支援、流言飛語の防止など災害時における適切な対応に関する事項
  2 普及方法
 (1)広報誌等の活用に関する事項
 (2)マスメディア等による普及に関する事項
 (3)火災予防週間、防災週間、危険物安全週間、救急の日、国民安全の日、防災とボランティア週間等各種キャンペーンの実施による普及に関する事項
 (4)幼年消防クラブ、少年消防クラブ、婦人防火クラブ等の社会活動を通じた普及に関する事項
 (5)地区別防災カルテ、防災マップ、パンフレット、ビデオ、行動マニュアル等の作成・配布に関する事項
 (6)表彰の実施、講習会の実施、防災センター、体験型学習施設の活用など地域の実情に応じた効果的な防災知識の普及に関する事項

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  第3節 自主防災体制の整備
   1 地域住民による自主防災活動の推進
 災害の未然防止を図るとともに、災害時における適切な初期対応や避難行動等が実施されるよう、地域の実情に応じ、次の事項について定めること。
 (1)自主防災意識と連帯感の高揚に関する事項
 (2)自主防災組織の組織化、リーダーの養成、活動推進の指導等自主防災組織の育成に関する事項
 (3)自主防災組織の活動拠点の整備、防災資機材の整備、訓練中の事故等に対する補償等自主防災活動の活動環境の整備に関する事項
 (4)防災訓練等の実施に関する事項
 (5)災害弱者の支援体制に関する事項
 (6)消防団との連携に関する事項
 (7)その他防災関係機関との連携等自主防災体制の整備に必要な事項
  第4節 災害ボランティアの育成及び活動環境の整備
 災害時におけるボランティア活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、次の事項について定めること。
 (1)災害時においてボランティアに期待する役割に関する事項
 (2)ボランティア意識の醸成に関する事項
 (3)研修機会の提供、応急手当ボランティアの養成等災害ボランティアの育成に関する事項
 (4)指導的役割を果たす災害ボランティア、専門的な技能を有する災害ボランティアの登録等など災害ボランティアの組織化の推進に関する事項
 (5)災害時における受け入れ体制の整備に関する事項
 (6)ボランティア関係団体との連携に関する事項
 (7)活動拠点の整備その他災害ボランティアの活動環境の整備に関し必要な事項
  第6節 防災施設等の整備
   1 防災施設等の整備
 (2)消防ポンプ自動車、防火水槽、消防団活動拠点施設など消防施設等の整備及び消防庁舎の堅牢化に関する事項
 (7)自主防災組織、ボランティア等の活動拠点または防災に関する教育の場となる施設の整備に関する事項
 第7章 災害応急対策
  第4節 災害応急対策の実施
   11 災害ボランティアの受け入れ
 災害時におけるボランティア活動の円滑な実施を図るため、活動内容に応じ、ボランティア活動団体との分担及び連携を図りつつ、次の事項について定めること。
 (1)ボランティアの受付、調整体制に関する事項
 (2)ボランティアに対するニーズの把握及びボランティアに対する当該情報の提供方法に関する事項
 (3)必要に応じた資機材、連絡手段、活動拠点等の提供等ボランティア活動に対する支援提供に関する事項
   12 災害弱者への配慮
 災害弱者の特性に配慮した適切な情報提供、避難誘導、避難所での措置等の対策及びその対策に係る自主防災組織、関係施設、ボランティア団体等との連携について、項目を立てて、又はそれぞれの項目の中で定めること。

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〔建設省〕
防災業務計画(96年1月修正)

第2編 震災対策編
 第1章 災害予防
  第3節 防災教育等の実施
   第3 人材の育成
 被災した公共土木施設や土砂災害等の被害情報の迅速な収集・点検、円滑な災害応急対策や災害復旧事業の査定事務等に資するため、斜面判定士、建築物応急危険度判定士、建築物耐震診断技術者、防災エキスパート、宅地・擁壁危険度判定士、水防団等の人材の育成及び活用を図るとともに、公的な機関等による研修の参加を支援するものとする。
 第2章 災害応急対策
  第7節 災害発生直後の施設の緊急点検
 建設省所管施設の管理者は、災害発生後、次の緊急点検実施の体制を速やかに整え、緊急点検を実施するものとする。その際、被災した施設等の被害情報の迅速な収集等を行うため、防災エキスパート制度等により、公共土木施設の管理、点検等に携わってきた人材を活用するものとする。
  第15節 二次災害の防止対策
 地盤の緩みにより二次的な土砂災害の危険性が高まっている箇所について、斜面判定士を活用する等して、二次的な土砂災害の危険性に関して調査点検を実施するとともに、その結果に基づき計画的に土砂災害防止対策を行うものとする。
 地震や地滑り等の二次災害の危険性の有無について迅速かつ的確に判断を行い、被害の拡大や社会不安の増大を防止するため、防災アドバイザー制度を活用するものとする。
 余震による建築物等の倒壊に関して、住民の安全を確保するとともに被災地の早急な復旧に資するために建設省等の建築技術職員及び民間の応急危険度判定士を活用し、建築物の応急危険度判定が迅速かつ的確に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
  第16節 ボランティアの活用
 防災に関するボランティアの受付、調整等その受け入れ体制を確保するよう整備するものとする。
 災害応急対策等に従事するボランティアの育成、指導に当たるとともに、そのリーダーとなる人材の活用等に務めるものとする。
第6編 地域防災計画の作成の基準
 第1章 災害予防に関する事項
  第4節 防災上必要な教育等に関する事項
 斜面判定士、建築物応急危険度判定士、建築物耐震診断技術者、構造物危険度判定士、防災エキスパート、住宅・擁壁危険度判定士等の人材の育成及び活用を図るとともに、公的な機関等による研修の参加を支援すること。
 水防団等の研修・訓練や災害発生時に活動の拠点となる施設の整備を図り、組織の活性化を促進し、その育成、強化を図ること。
 第2章 災害応急対策に関する事項
  第17節 災害発生時におけるボランティアに関する事項
 被災した土木施設の被害情報や土砂災害の迅速な収集等を行う、防災エキスパート制度、斜面判定士制度等の活用に関する計画を定めること。

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〔文部省〕
防災業務計画(96年3月修正)

第2章 災害予防
 第2節 防災上必要な教育の実施
 (1)学校における防災教育等の充実
 災害時における児童、生徒等の安全の確保及び防災対応能力育成のため、防災上必要な安全教育や自他の生命尊重の精神、ボランティア精神を培うための教育の徹底が図られるよう、国立学校及び都道府県等に対し、指導・助言を行う。
第3章 災害応急対策
 第7節 被災者への救護活動への連携・協力
 (4) 教職員の救援活動等への配慮
 国立学校その他の関係機関に対し、災害の状況に応じ、教職員が災害救援活動等に積極的に協力できるよう、配慮を要請する。
 (5) 学生ボランティアへの支援
 学生がボランティア活動に参加しやすいような環境づくりをするよう大学等に対し要請する。
 (6) ボランティアの活動拠点設置への協力
 学校等の施設が災害時のボランティア活動拠点として利用される場合は、災害対策担当部局等に対し、円滑な活動が行われるよう、国立学校及び都道府県等に対し、指導・助言を行う。
第5章 地域防災計画の作成の基準
 第一節 災害予防に関する事項
  第2 防災上必要な教育に関する事項
 学校における児童・生徒等に対する防災上必要な安全教育や自他の生命尊重の精神、ボランティア精神を培うための教育及び教職員の防災対応能力の向上に関すること。
 第2節 災害応急対策に関する事項
  第7 災害時の救護活動への連携・協力に関する事項
 2 学校等の施設が災害時のボランティアの活動拠点として利用される場合の必要な措置等に関すること。

文部省「学校等の防災体制の充実に関する
調査研究協力者会議(第二次報告)」
(96年9月2日)

 避難所としての運営方策等
(1)運営体制
 避難所を運営する場合に必要となる業務としては,a.水,食料の分配,b.救援物資の管理,c.し尿,ゴミ等の処理など衛生管理,d.災害対策本部との連絡,地域の被災状況の把握,e.避難者についての名簿の作成・管理,f.避難所内連絡及び外部からの問い合わせへの対応,g.自主組織の立ち上げ指導,h.ボランティアの組織化,i.施設・設備の点検,立入禁止区域の設定等が考えられるが,必要に応じ学校防災本部内に避難所支援班を設置して運営するものとする。
(2)地域の自主防災組織等との協力
 安全の確保や学校が避難所となる場合の円滑な運営を図るため,協議の場の設定等により,地域の自主防災組織,ボランティア組織,地域医師会,学校医等の協力を得るよう努めるものとする。また,学校において非常用物資の備蓄を行う場合には,それらの管理についても協力を得るよう努めるものとする。
4 教職員の防災教育に関する指導力及び災害時における対応力の向上策
 また,災害発生時及び発生後の対応力としては,ボランティアの受入れに対する協力や支援の在り方についても検討していく必要がある。
 ボランティアに関しては,その本質が自分にできることを自発的に行うということにあるから,現実のボランティア活動には,その担い手,個人の事情によって,内容,活動時間・時期等で様々な場合がありうる。したがって,その受入れ方策等についての研修が重要である。

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〔警察庁〕
防災業務計画(95年9月改定)

第2編 震災対策
 第1章 国家公安委員会及び警察庁が取るべき措置
  第1節 災害に備えての措置
   第8 自発的支援の受け入れに関する調査等
    1 ボランティアの受け入れのための環境の整備
 国家公安委員会及び警察庁は、自主防犯組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り、被災地における各種犯罪・事故の未然防止と被災住民の不安の除去等を目的として行われるボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備のための方策を検討し、必要に応じて都道府県警察に対する指導等を行うものとする。
  第2節 災害発生時における措置
   第3 警察庁の措置
    9 自発的支援の受け入れ
    (1) ボランティアの受け入れ
 被災地における各種犯罪・事故の未然防止と被災住民の不安の除去等を目的として行われるボランティア活動が円滑に行われるよう、関係都道府県警察に対する指導等必要に応じた措置をとるものとする。
 第2章 地域防災計画の作成の基準となるべき事項
  第2節 災害の備えての措置
   第7 住民等への防災活動の促進
    1 防災訓練の実施
 都道府県警察は、都道府県防災会議の主催する総合防災訓練及び自衛隊、海上保安庁等国の機関と連携した訓練並びに自主防犯・防災組織、民間企業、ボランティア団体、地域住民等と連携した訓練等を通じて、防災関係機関及び住民等との一体的な災害警備活動の推進に努めるものとする。また、訓練の実施にあたっては、住民等の災害発生時の避難行動、基本的な防災用資器材の操作方法等の習熟等、災害発生時に住民が取るべき措置について配意するものとする。
   第11 ボランティアの受け入れのための環境の整備
 都道府県警察は、被災地における各種犯罪・事故の未然防止と被災住民の不安の除去を行うボランティア関係組織・団体との連携を図るとともに、必要に応じて、これらの活動の中核となる自主防犯組織に対して、防塵マスク、スコップ、軍手、長靴、懐中電灯、ポリタンク、消火器、自転車、車両等資器材の整備を図るものとする。
   第3節 災害発生時における措置
   第9 緊急交通路の確保
    3 輸送対象の想定
 (ボランティア関係がどのレベルか不明)
   第14 自発的支援の受け入れ
    1 ボランティアの受け入れ
 関係都道府県警察は、自主防犯組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り、被災地における各種犯罪・事故の未然防止と被災住民の不安の除去等を目的として行われるボランティア活動が円滑に行われるよう必要な支援等を行うものとする。

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〔郵政省〕
防災業務計画(95年8月修正)

第2章 災害予防
 第7節 通信手段の確保等
  第3 通信手段の確保
 災害時の情報通信手段については、平常時からその確保に務めるものとし、その運用・管理及び整備等にあたっては、次の点を十分考慮するものとする。
   4 災害時に有効な形態・自動車電話等の電気通信事業用移動通信、業務用移動通信、アマチュア無線等による移動通信系の活用体制について整備しておくこと。
 なお、アマチュア無線の活用は、ボランティアという性格に配慮すること。



〔運輸省〕
防災業務計画(96年1月改定)

第2編 災害対策編
 第1章 災害予防
  第12節 自発的支援の受け入れ体制の整備
   1 運輸関係分野におけるボランティアの受け入れ体制の整備
 運輸省は、地方公共団体、関係事業者等と調整の上、ボランティアの受け入れの可能性がある分野について予め検討し、対応方針を定めておくものとする。
   3 自発的支援の受け入れ全般に対する支援体制の整備
 運輸省は、地方公共団体、関係事業者等と調整の上、ボランティアに係る要員、物資の被災地への輸送、被災地内での輸送等が円滑に行われるよう、必要な措置について検討する。
 第2章 災害応急対策
  第9節 自発的支援の受け入れ
   1 運輸関係分野におけるボランティアの受け入れ
 運輸省は、ボランティアの申し入れがあった場合には、地方公共団体、関係事業者等とも調整の上、予め定めた対応方針に基づき、ボランティアの受け入れが速やかに行われるよう務める。
   3 自発的支援の受け入れ全般に対する支援の提供
 運輸省は、自らまたは関係事業者等を指導して、ボランティアに係る要員、物資の被災地への輸送、被災地内での輸送等が円滑に行われるよう、所要の支援措置を講じる。
 (運輸政策局が総括、地方は地方運輸局、港湾建設局、地方航空局)


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〔国土庁〕
防災業務計画(96年4月修正)

第2編 震災対策編
 第1章 災害予防
  第3節 国民の防災活動の促進
   2 国民の防災活動の環境整備
   (1)防災ボランティア活動の環境整備
 防災局は、関係省庁、地方公共団体、公共機関、諸団体等と協力し、災害発生時におけるボランティア活動や自主的な防災活動の重要性に対する国民の認識を一層深め、災害の備えの充実強化を図るため、「防災とボランティアの日」及び「防災とボランティア週間」の機会等を活用して、国民に身近な普及啓発活動を行う。
第3編 風水害対策編、第4編火山災害対策編にも、同様の記載あり。


〔海上保安庁〕
防災業務計画(96年1月修正)

第1章 総則
 第3 実施方針
 この計画の実施にあたっては、人命の安全の確保を第一義とし、関係機関、地方公共団体、関係事業者、ボランティア団体、地域住民等と密接な連携を図り、喪って、積極的、計画的かつ的確に防災業務が実施されるよう務めるものとする。


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